2016年4月9日土曜日

スハルト時代以来の悪習慣

IMF等への一種の「外圧批判」は、単なる民族主義的感情の高まりだけでなく、スハルト時代以来の既得権益層の生き残り戦略と密接に結びついており、今後の展開を注意深く見る必要がある。公共料金の値上げや補助金廃止への反対運動は、政治的な支持拡大をねらったポピュリスト的な色彩が強い。政権をゆさぶろうとする勢力がこうした弱者への負担増をともなうような政策イシューをことさらに取り上げ、IMFの処方隻に基づいた経済再建努力に水を差している可能性もあながち否定できないのである。

いずれにせよ、インドネシア国内には動員できる資金があまりない。外国援助であろうが外国投資であろうが、外から資金を注入しなければ経済が動かない。物乞いとまではいかないが、外に対して「いい子」に振る舞わざるを得ない現実がある。地方分権化をむかえた地方レベルにおいても、開発資金をいかに確保するかが課題である。これまで、地方での開発事業のほとんどは政府による公共投資で行なわれてきた。

しかし、地方への補助金の送り出し元である中央政府の財政が厳しい状況である上に、地方政府の自己資金源を大幅に拡大できる余地はない。地方へもっと民間投資を誘致しなければならないが、相当の時間とコストがかかる。そこで、すでに操業している企業(とくに外国企業)があれば、そこからなんとか資金を搾り取れないか、と地方政府が考えてもおかしくないかもしれない。

2016年3月9日水曜日

少年法で裁く限界点

少なくとも民事裁判では、いわゆる「応報」的な考え方は法律専門家の間では否定的に考えられています。民事責任のレベルについては、加害者は被害者に対して、その損害に応じた程度の賠償をすれば足り、それ以上を強いることは酷であるし、正当でもないとされています。

従って責任が甘くて済んだときも、これで責任は果たしましたと言いながら、本当に責任を果たしたのか疑問なケ-スがあまりにも多い。それが最近の司法に接していて感じることです。

そして、責任を取らなければならない側は、「甘い責任」を狙って、頭は下げるわ土下座はするわ、ということになりますが、それはあくまでも「責任逃れのため」という目的がいかにも見え透いているために、どうも釈然としないということになります。

「謝ったから責任を軽くしてやろう」というのも一つの理屈ではありますが、欺隔的な謝罪を清算してからでないと、結局は感情に流されてしまって元の木阿弥です。権利や正義が実現できなかった人は、法や裁判に失望します。逆に、それでうまいことやれた人々には、「なかなかうまい制度になってるんだな」と思わせることになります。

少年に妻子を殺された被害者と、少年法で社会復帰できた殺人者が、それぞれそんなことを感じるようなことがないよう祈るばかりですが、これは何も少年法の分野ばかりではありません。他にも「社会悪」というべきものが沢山あります。それらに立ち向かっていくための制度や手続を考えるべきではないでしょうか。

2016年2月9日火曜日

科学的という基準で判断する

たとえば時計を分解することは、再構成することよりずっとやさしいことである。それは、時計が故障していてもいなくても同じである。たとえ複数の時計を分解して部品毎に整理したとしても、やはり組み立てるのは難しい。これは、部品の間にあった関係が明確でなくなるからである。いいかえると、これらの関係がすべて偶然であるということになる。

このように科学的という基準では、すべての対象を要素に分解して、あらゆる要素間の関係を緩いものにしてしまうと同時に、対象の全体像ははっきりしなくなる。これは、部分を再集合しても全体にはならないという言い方とも関係がある。

べーターファージ本来の遺伝子とジフテリア毒素遺伝子をいったん分けると、両者の関係は偶然となってしまうので、それ以上の説明や意味付けは不要であるばかりでなく、かえって誤った理解さえもたらすことになるという見解がある。

この見解に従えば、ペーターファージや破傷風菌のプラスミドが毒素遺伝子を保有しているということが事実であっても、その事実に対する説明や解釈は、無用のものであると断言してもよいことになる。換言すれば、ファージやプラスミドと毒素遺伝子の結び付きは、説明を受け付けない「偶然」のものであるから、このような「偶然」の結び付きを「必然」のものとする説明は誤っているに違いないということになる。

2016年1月12日火曜日

モラルハザードと早期是正措置

他方、預金保険制度等を通じて預金の安全性が完全に保証され、そのことを預金者の側も当然のこととみなすようになると、銀行の経営規律を弛緩させることになるという弊害が生じるおそれがある。セーフティネットは事後的に発動されるものであるけれども、それが存在しているということは、個別銀行の経営破綻が起こった後ではじめて意味をもつだけではなく、あらかじめ預金者に安心感を与え、取り付け等の発生を抑止することにつながるという事前的な効果ももっている。

預金者がセーフティネットの保護下にある場合とそうでない場合では、預金者の銀行に対する資金供給の姿勢は当然に異なることになる。完全なセーフティネットが提供されているならば、預金者は、預金の払い戻しが受けられないかもしれないというリスク(銀行の債務不履行リスク)から免疫化されることになり、銀行の経営状態に対して無関心になるという傾向が生まれる。

同じ事態を銀行の側からみると、セーフティネットのおかげで銀行は、本来は債務不履行リスクを伴う負債である預金に、安全利子率(債務不履行のリスクがないとしたときの利子率)さえ支払えばよくなるということである。セーフティネットが提供されていなければ、預金者は預け先の銀行の債務不履行リスクの程度に応じて上乗せの金利(リスタープレミアム)を要求するか、あまりに危険な先には預けようとしなくなるはずである。

要するに、セーフティネットが存在すると、銀行はそうした預金者による選別を受けなくても済むようになる。この意味で、セーフティネットはあくまでも直接には預金者の保護を意図したものであって、銀行の保護を意図していないものであるとしても、結果としては、その存在のゆえに上乗せ金利を支払わなくてもよくなるというかたちで、銀行に利益が帰着することになる(その代わり、銀行は保険料を払う必要がある)。

しかも、そうした利益は、本来支払わねばならない上乗せ金利幅が大きい状態、すなわち、債務不履行リスクの大きい状態にあるほど、大きいことになる。いわば、危険な銀行ほど得をするかたちになる。そのために、セーフティネットの存在は、銀行のリスク負担を促進し、過大なものとさせる偏り(負の誘因効果)をもつことになる。これが、いわゆるセーフティネットの提供に伴うモラルハザードの発生として知られている問題である。